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出会い系サイトに関する警察の動向と検挙事例

出会い系サイト 警察
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出会い系サイトでの危険性はいろいろなところで言われていますが、警察は実際にどのように取り締まっているのでしょうか。

今回は出会い系サイトに関する法律と、実際にこれまであった検挙事例を紹介しましょう。

被害者にならないようにするのはもちろん、知らぬ間に加害者になっていたということがないように気をつけましょう。

出会い系サイトに対する警察の対応

日本では出会い系サイトに関する法律として出会い系サイト規制法がります。

正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」と言います。

平成15年に制定された出会い系サイト規制法ですが、どのような法律でどういう目的で施行されたのか解説していきます。

・出会い系サイト規正法

出会い系サイト規制法では次のように定義した出会い系サイトを、都道府県公安委員会が事業を止めることができる罪などを定めるために制定されました。

1.面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。

2.異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。

3.インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。

4.有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

 

平成15年に制定された出会い系サイト規制法ですが、その後も出会い系サイトに関わる犯罪が後を絶たないことから平成20年に一部が改正されています。

主に出会い系サイトの運営者と利用者に対する義務と禁止事項などが載せられています。

例えば、出会い系サイト上で児童を対象として交際を求める書き込みをしてはいけないということや、そういう書き込みを確認した運営者は即座にその書き込みを削除などの措置をとらなければならないということが定められています。

またインターネット異性紹介事業者は事業開始時に公安委員会に届出を出さなければいけません。

インターネット異性紹介事業者は公安委員会から免許を得て事業を行っているのです。

また出会い系規制法では次の3つの立場に罰則を与えると定められています。

3つの立場とは出会い系サイトの利用者、事業社、登録誘引情報提供機関です。

登録誘引情報提供機関とは児童を導くために異性交際情報を集め、出会い系サイト事業者に提供を行う人のことです。

出会い系サイトは異性交際希望者を自社で全て集めているわけではなく、登録誘引情報提供機関などから情報を得ているのです。

・児童を保護するのが目的

出会い系サイト規制法の長い正式名称を見て頂ければわかると思いますが、児童を保護するために作られた法律です。

ですので、児童買収を予防するような事項は定められていますが、サクラや詐欺に関するような記述はありません。

事業者に義務付けていることも登録時に児童でないと年齢確認をするといったことなどです。

もちろん詐欺には刑法で詐欺罪が定められていますので、詐欺が立証されれば罰せられます。

詐欺被害にあったという方は弁護士や消費者センターに相談に行きましょう。

出会い系サイトに関する検挙事例

出会い系サイト関連の刑事事件は毎年たくさん起きています。

その犯罪被害はなかなか減少の傾向を見せません。

具体的にどのような罪で逮捕され、どのような処罰を受けているのか見ていきましょう。

・児童買春

18歳未満の児童に金銭を払いみだらな行為に及ぶことです。

通常、売春防止法では売春を行った本人ではなく、出会い系サイトの管理者が罰せられます。

しかし18歳未満相手に児童売春行為をした場合は違います。なかには出会い系サイト自体が自動を抱えて管理売春をしている場合もあります。

1ヶ月以上5年未満の懲役または300万円以下の罰金の刑罰が科せられます。

また金銭をなどの経済的利益を支払わなければ児童買春としては成立しませんが、各都道府県の青少年保護育成条例に抵触します。

青少年保護育成条例では県によって刑の重さは異なりますが、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県ではいずれも「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定められています。

・児童ポルノ所持罪

18歳未満の児童のわいせつな写真や電子データを作ったり人に提供するのはおろか、持っているだけ法に触れます。

児童ポルノ所持罪は平成27年に制定された比較的新しい罰則です。

1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。

持っているだけでなく、他人への提供・製造にかかわったとあれば3年以下の懲役または300万円以下の罰金と罰も重くなります。

さらに不特定多数に提供、公然と陳列させた場合は5年以下の懲役もしくは500万以下の罰金という罪がどちらかまたはどちらも課せられます。

児童ポルノ所持罪は自己の性的好奇心を満たすための所持が対象となるため、親などが撮影した写真や動画に子供の裸が映っていたとしても罪にはなりません。

また個人で所持しているだけではその罪自体を知る方法がないので発覚しづらい犯罪でもあります。

自ら撮影するために児童が集まる場所に出向いたところを保護者に通報され携帯やパソコンを押収されて発覚するといったケースが多いです。

またネット上の違法サイトから児童ポルノのデータをダウンロードした際にサイバーパトロールに発見されるといったケースもあります。

・強制わいせつ

脅すなどして性交する・無理矢理衣類を脱がせる・相手の性器を触る・自分の性器を触らせるといったわいせつな行為をとった場合、強制わいせつ罪となります。

13歳未満の児童に行った場合は仮に同意があったとしても強制わいせつ罪が適用されます。

6か月以上10年以下の懲役が課せられます。懲役しか用意されておらず比較的刑が思い罪とされています。

・恐喝

暴力や相手の弱みを握ることで脅迫し、金銭などを要求すると恐喝罪となります。

罪が立証されれば10年以下の懲役が課せられます。出会い系サイトの場合、運営会社に脅される場合と知り合った女性から脅されるケースと2つあります。

運営会社から脅される場合は出会い系サイト上でのやり取りをネタにされる場合があります。

例えば女性とやり取りをしているうちに向こうから援助交際を持ちかけられた場合などです。

サイト運営者から連絡がきて「援助交際を立証する証拠がある。

警察に通報されたくなければ、示談金を支払え」とゆすられます。

もちろん、援助交際を持ちかけてきた女性は運営会社の関係者、もしくは運営会社そのものが女性会員を偽っています。

警察に通報されて家族や職場などに知られたくないと思い、要求どおりにお金を支払ってしまう場合も多いです。

対策としてはそもそも出会い系サイト内で援助交際をはじめとした方に触れる行為をしないことです。

万が一、恐喝された場合でも個人情報を知られていなければ無視するのが得策です。

知り合った女性に脅されるのはいわゆる美人局(つつもたせ)です。

例えば援助交際をしている現場や行為の終わった直後に強面の男性が現れて警察への口止め料として金銭を要求してくる場合です。

恐喝してくる相手が運営会社であろうと別のグループであろうとお金を払わずに弁護士や消費者センターに相談しましょう。

場合によってはあなたの後ろめたいことが周りに知られることになるかもしれませんが、お金を払うよりは何倍もマシです。

一度相手方にお金を払ってしまうとさらにお金を要求されることになります。

犯罪者はカモになる人間にはしつこく要求するので一度目をつけられると逃げるのは難しいでしょう。

・出会い系サイト規正法違反

出会い系サイト規制法では事業を始める際に届け出を出すことを義務付けています。

もちろん届け出を出さずに事業を行えば取り締まりの対象になります。

届け出を出さすに事業を行った場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

また、虚偽の届け出を出した場合は30万円以下の罰金となります。

しかし、法律の抜け道はまだ残っています。

例えば複数の人間が自由に見られるような掲示板のようなサービスは出会い系サイト規制法が定義する出会い系サイトに当てはまらないため届け出を出す必要がありません。

また出会い系アプリ、電話番号などの連絡先を登録しなくても利用できるもの出会い系サイト規制法によれば出会い系サイトに当てはまりません。

もちろん届け出を出さなくても事業が行えますし、出会い系サイトで義務付けられていることが守られていなくても取り締まることができません。

登録時に免許証などで年齢確認をしなくても使えるサイトなどがこれに該当します。

サイトがこれらは出会い系サイト規制法が制定されたいでたちによる法の抜け道ともいえます。

もちろん取り締まりの範囲を拡げればいいという声もありますが、警察がどこまでネットの世界を監視するのかという問題もあります。

まだまだ警察と出会い系サイト運営者のいたちごっこは続きそうです。

・監禁

出会い系サイト関連の事件は詐欺などのお金周りの事件だけではありません。

中には命にかかわるような事件もあるので特に気を付けましょう。

これまでも出会い系サイトで出会った女子児童を無理矢理誘拐してアパートに監禁するような事件が起きています。

これは児童だけでなく成人女性でも被害に会う可能性がある事件なので注意が必要です。

ちなみに監禁罪になった場合は3か月以上7年未満の懲役となります。

【まとめ】出会い系サイトには法の抜け道があること心がける

こんなに出会い系サイト関係の事件がいっぱい起きているのに案外法律で守られていないのではないかと思う人もいたのではないでしょうか。

出会い系サイト規制法も18歳未満の児童は守ってくれますが、18歳以上は取り締まりの対象にはなれど、保護の対象ではありません。

また、運営者側を完全に取り締まれているわけでもないこともわかったのではないでしょう。

出会い系サイトは大人の出会いを作ってくれる便利なサービスですが、一歩足を踏み外せば大変危険な道でもあります。

法律は実際に被害に会わなければ助けてくれません。

取返しのつかないことにならないように、自分の身は自分で守る意識を持ちましょう。

またわが子をこれらの事件に合わせないためにもフィルタリングサービスなどを活用して危険なホームページに行きあたらないようにしましょう。

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